新潟市中央区新光町19-8 小嶋税理士事務所 お問い合せ電話番号 025-288-0507
投稿日 : 2011年9月1日
8月の後半から昼間は残暑が残りますが、夜は過ごし易くなりました。
今度、新潟マラソン(10キロ)に出ることになり、最近はランニングを中心に運動しています。初めての参加なので、無理をせず完走することを心がけて走るつもりですが。タイムは1時間10分を切ること目標にしています。暑さもやわらいできましたので、あと1ヶ月少し体力作りをしたいです。
菅総理が辞職し、野田政権が誕生しました。大震災、経済対策等問題は山積みですが、日本再生に期待したいです。
前回でもお話しましたが、23年税制改正の消費税の改正について詳しく説明します。
現行では、当期の扱いは前々期の課税売上高のみで判定し、前期に売上げが急増しても、課税事業者となるのは翌期からとなっていましたが、今回の改正で、免税事業者である前期の課税売上高が上半期で1,000万円を超える場合には、前々期課税売上高が1,000万円以下であっても、当期は課税事業者となる。
ただし、上半期の課税売上高に代えて支払給与の額で判定することができる。
この改正は、平成25年1月1日以後に開始するものについて適用する。
現行では、課税売上割合が95%以上の場合は、すべての仕入れについて仕入税額控除を認めている。今回の改正で、この制度の対象者を1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定されます。よって、5億円を超える事業者は、比例配分方式を使う場合5%は控除できないことになります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。
以上が大きな改正点です。参考にして下さい。
台風が近づいております。怪我に気をつけましょう。