新潟市中央区新光町19-8 小嶋税理士事務所 お問い合せ電話番号 025-288-0507
投稿日 : 2010年5月1日
5月に入り、やっと暖かくなったと感じてきました。4月は例年だと桜も中旬には満開になり春を感じていましたが、今年は寒い日が続いたせいか、桜を堪能する時期が短かったです。ゴールデンウィークは晴れの日が予想されていますので、春を堪能したいと思います。
さて、4月に22年度税制改正が発表されました。
所得税の改正は、中心は扶養控除の改正ですが、ほとんどが23年分からの改正ですので、改めて報告します。
法人税は平成22年4月1日からの改正もあり次回詳しくお伝えしますが、おおまかに説明しますと、
① 100%グループ法人間の資産の譲渡取引等について、譲渡損益について認めれなくなり、グループ外に譲渡したときに、譲渡損益を計上することになりました。
② 清算所得課税制度が廃止され、会社を清算するときの課税制度が変更になりました。
③ 特殊支配同族会社における業務主催役員給与の損金不算入制度が廃止されました。この廃止は平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止になります。
相続税については、小規模宅地等の減額特例が見直されました。
など、身近なことが変更になります。
暖かくなりましたので、私自身運動を再開しようと思っています。ジョギング、ゴルフ等、機会を見つけて、体を動かそうと思っています。