6月になりました。

 5月は、暖かい日と寒い日が繰り返し来ていたような気がします。

5月のゴールデンウィークは弥彦山に登りました。今年で2年目になりましたが、昨年は山頂よりロープウェイで帰りましたが、今回は下山も挑戦しました。運動不足でしたので、翌日から3日間は筋肉痛でした。これから月34回は運動をして体力作りをしたいと思っています。

 さて、前回もお話しましたが、今年の税制改正について説明します。

所得税については、扶養控除が大幅に変わります。子供手当ての関係もあり16歳未満の者に係る扶養控除が廃止されました。また、高校生については、高校の無償化に伴い特定扶養控除の上乗せ部分が廃止され63万円の控除から38万円の控除になります。大学生は(22歳まで)63万円の控除はそのままです。この適用時期は所得税については平成23年分以後に適用されます。

 他に居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失・繰越控除の特例は2年間延長になり、平成231231日までとなりました。寄付金控除等も改正されています。

法人税については、100%グループ内法人間の資産の譲渡取引について、譲渡がなかったものとみなし、グループ外への移転時に譲渡損益を計上することになりました。この改正は22101日以後適用されます。

 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は、平成2241日以後終了事業年度から廃止されました。よって、平成224月決算法人より廃止になります。

 租税特別措置法関係で、特別償却・特別控除について、廃止・縮減・延長があります。

 よく使われる30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例は、平成24331日まで2年間延長されました。

 相続税関係では、住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠について拡大されました。

平成216月の改正で500万円まで非課税とする制度でしたが、今回の改正で、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,500万円まで非課税、平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,000万円まで非課税となります。さらに基礎控除額110万円が加算されます。この制度は、適用要件がありますので、要件に当てはまるか検討する必要があります。

この法律に伴い、住宅取得等資金の贈与に係る相続税精算課税制度の見直しがあり、特別控除(2,500万円)の上乗せ(1,000万円)の特例が平成211231日をもって廃止されました。

相続があった場合の小規模宅地等の減額特例が見直されました。平成2241日以後の相続より適用されます。

その他の改正事項及び詳しいことは、顧問税理士又は税務署にお尋ねください。