» 小嶋徹のブログ

3月になりました。

 2月の半ばより温度差がある日が続いています。体調がおかしくなりそうですが、気を引き締めて仕事をしたいと思っています。  さて、個人の確定申告も大詰めです。3月15日までラストスパートです。資産の贈与を受けた方も3月15日までの申告期限になります。個人事業主の消費税の申告は3月31日までが申告期限ですが、3月15日までに提出した方が確定申告と一緒に終わるので、気分的に楽な気持ちになると思います。  まだ資料を整理していない人は、早めに整理をして頂き、申告の手続きをして下さい。あっという間に2週間たちますので、まだ2週間と思わないで早めの申告を心がけましょう。  天気も不安定な日が続いていますが、体調管理に気を付けたいと思います。 暖かくなってきましたので、春が近づいている実感をしています。春になったら、冬の間怠けて運動しなかった分、体を動かしたいと思います。

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寒い日が続いています。

寒い日が続いていますが、いよいよ確定申告の時期がきました。 これから3月15日まで、個人事業主の方や還付申告をする方またはサラリーマンで他にアルバイト等をしている方、不動産を売った方または株式を売って損失が出た方などの人は申告の手続きに入ります。今一度資料のもれが無いか確認して下さい。毎年確定申告をしている方は、段取りをご存知だと思います。早めに税理士に資料をお渡し、資料に漏れが無いか確認してもらって下さい。申告期限ギリギリになるとバタバタしますので早めの準備で余裕をもって申告していただくと、気持ちが楽になります。また、初めて確定申告をする方は、いつまでに資料を揃えればよいのか、どういう資料が必要か早めに確認して下さい。税理士にお願いしていない人は、税務署に電話をすると相談コーナーがあり質問できる回線につながります。分からないことがあれば聞いてください。また、新潟ではトキメッセ会場で2月4日から3月15日まで申告の相談、申告の受理をしています。トキメッセ会場では2月20日(日)、27日(日)も申告指導を行っておりますので、平日動けない人でも大丈夫です。利用してみて下さい。 まだ寒い日が続きますが、この時期を乗り切るため体調管理に気をつけたいです。

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明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。 昨年は政治、経済等が不安定な年でした。今年は少しでも景気が良くなり、政治も安定するように望みます。 私は、昨年は大きな病気も無く健康で過ごすことができました。今年も健康で怪我の無い年にできるように気を付けたいと思います。 平成23年から税制も大きく変わります。子供手当の支給を受けている方は23年1月の給料より差引かれている所得税が増えますのでビックリしないで下さい。 新年早々嫌な話をしてしまいました。 今年もよい年でありますように。

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今年もあと1ヶ月

今年もあと1ヶ月になりました。先月カゼをひきましたが、幸い軽い症状で済みホッとしています。寒くなりましたので、気をつけましょう。 12月は忘年会など飲む機会も増えると思います。健康で新年を迎えたいです。 さて、12月は年末調整等で忙しくなる会社及び個人事業主も多いと思います。今年は大きな改正事項はありませんので、書類を早めに預り備えて下さい。 個人事業主は12月で1年を締めくくります。来年の確定申告の準備も必要となります。消費税についても、個人事業主のは、来年から簡易課税を選択したい場合、簡易課税選択届出書を12月31日までに提出しないと、来年度は適用できません。再度確認が必要です。 遅くなりましたが、9月に木曽駒ヶ岳に登ったときの写真を載せました。 いざ登るぞ~。 標高が高いことを再度確認。 朝4時過ぎに起き、山頂へ。さぶ。 朝日が昇る前のドキドキ。 御来光のシーンは最高。バンザーイ。 また、来年行ってみたい。 お知らせ。 当事務所は12月30日から来年1月5日まで正月休みとなります。

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寒くなってきました。

寒くなりました。 10月中旬頃から急に寒くなり、秋を楽しむ前に冬が来そうな感じですが、今年はまだ紅葉を見に行っていないので、晴れた日に見に行きたいと思っています。 気温の変化が激しいですが、体調管理に気を付けたいです。 ゴルフもいまだに上達しませんが、11月で今シーズンは終わりの予定です(寒いので)。来年はもう少し上達できるように努力したいです。(目標、平均120) 11月に入りますと、そろそろ年末調整の準備を始める時期になります。税務署より年末調整の書類も届き始めました。年末調整に必要な証明書関係も各人に届いていると思います。 会社より年末調整の書類を預った時に証明書等を提出できるように準備して下さい。 今年の年末調整は、大幅な変更はありません。23年分より扶養控除等の大幅な変更があります。 前回のブログで御来光の写真を載せると言いましたが、準備が整いませんでした。次回載せれるよう頑張ります。(すいません)

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初めての挑戦。

 急に涼しくなりました。朝晩は寒いくらいで、秋を感じる季節になりました。  先月、本格的な山登りに初めて参加しました。場所は長野県中央アルプスの木曽駒ヶ岳で山頂まで2,956m。途中の2,600mまではロープウェイで登り、実質は400mの登山ですが、急な登り坂や岩が多く素人には大変でした。山小屋に泊まり、翌朝の御来光を見るのが楽しみでした。何度も登山をしても御来光を見るのは滅多にないと聞いていましたが、その日朝4時過ぎに起き、山頂に行き御来光のチャンスをうかがっていました。 頂上の下の方には雲がありましたが、その日は晴れていて御来光を見ることができると期待していました。5時10分ごろお日様が上がってきました。感動しました。疲れが一気に吹き飛びました。みんなこの瞬間を見るために山を登ってきているんだなと感じました。初めての参加で天気もよく御来光も見れて幸せを感じました。  来年、機会があればまた登りたいです。  写真は次回公開します。

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残暑が厳しい~。

 残暑が厳しい日が続いています。7月中旬より30度を超える日が続いているため、体の疲れがとれない感じがします。水分補給をして、熱中症にならないように気をつけたいです。9月からゴルフも再開する予定です。事前にランニングをしようと思っても、暑いので無理もできないので、無理せず体を動かし汗を流したいと思います。  政治に動きがあります。民主党の代表選挙が行われるかどうか菅首相と小沢元代表との駆け引きが続いています。早く民主党の運営をスムーズにし、雇用対策、経済対策等の問題を一つずつ解決していただきたいと思います。  22年度税制改正で、10月1日から適用の法律があります。 1.    グループ内取引等に係る税制 100%グループ内法人の資産の譲渡、法人による完全支配関係会社間の寄付、完全支配関係法人からの配当等に係る受取配当金の益金不算入など、グループ内の取引について大幅に改正されます。 100%子会社を有する法人等は、取引につき扱いが変わりますのでよく相談して処理して下さい。 2.清算所得課税の廃止   会社を解散した場合、今までは残った財産が、資本等の金額及び利益積立金を超える 部分(残余財産)について清算所得として課税されていましたが、10月1日以後の 法人の解散については、通常の所得課税に移行します。この場合、期限切れの繰越欠 損金について措置が講じられています。  詳しいことは、顧問税理士に確認して下さい。 残暑が残りますが、水分補給をして体調管理に気を付けましょう。

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暑い日が続いています。

7月の中旬に梅雨明けしてから、暑い日が続いています。ビールが美味しいですが、しっかり食べて体調管理に気を付けたいと思います。 参議院選挙も終わり、民主党が過半数を取れなかったことにより国会運営は難しいとニュースで流れていますが、議論を重ねていただき、日本の経済を立直してもらいたいです。  8月のお盆休みを12日~16日まで休む予定です。特に出かける予定はありませんが、お墓参りをして、のんびり過ごす予定です。  昨年は高校野球で盛り上がりました。今年は日本文理高校を破った新潟明訓高校が甲子園に出場します。新潟明訓高校の健闘を楽しみにしています。私自身この3年間本格的ではありませんが野球をしていますので新潟県の代表が勝ち進むと気合が入り、試合で頑張ろうと熱くなりますが、無理をせず、8月は暑いので激しい運動は控えて、9月に入ったらまた運動を再開したいです。

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7月に入りました。

 まだ雨の多い日か続いています。  6月はサッカーのワールドカップが始まり、サッカーファンでない人も盛り上がりました。 日本が、予選を突破し決勝トーナメントに進出、パラグアイにPKで負けましたが、日本の健闘に日本人またアジアの人々にも感動を与えてくれました。日本人の関心も高く、テレビの視聴率も高かったです。これからベスト8の戦いです。日本は負けましたが、世界の頂点に立つ国はどこの国か楽しみです、  同時に、ゴルフの宮里藍が、6月の大会で優勝し世界ランキング1となりました。これはスゴイこと。岡本綾子以来全米ツアー年間4勝はビックリしました。次の大会でランキングを2位に落としましたが。感動しました。  経済状況が少しずつ改善されているというニュースを聞きますが、まだ実感がない状況です。ワールドカップ、ゴルフ等での日本人の活躍で元気が出ればと思います。  7月に入り梅雨が明けると暑い日が続きます。適度な運動、水分補給を忘れずに、体調管理に気をつけたいと思います。

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6月になりました。

 5月は、暖かい日と寒い日が繰り返し来ていたような気がします。 5月のゴールデンウィークは弥彦山に登りました。今年で2年目になりましたが、昨年は山頂よりロープウェイで帰りましたが、今回は下山も挑戦しました。運動不足でしたので、翌日から3日間は筋肉痛でした。これから月3、4回は運動をして体力作りをしたいと思っています。  さて、前回もお話しましたが、今年の税制改正について説明します。 所得税については、扶養控除が大幅に変わります。子供手当ての関係もあり16歳未満の者に係る扶養控除が廃止されました。また、高校生については、高校の無償化に伴い特定扶養控除の上乗せ部分が廃止され63万円の控除から38万円の控除になります。大学生は(22歳まで)63万円の控除はそのままです。この適用時期は所得税については平成23年分以後に適用されます。  他に居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失・繰越控除の特例は2年間延長になり、平成23年12月31日までとなりました。寄付金控除等も改正されています。 法人税については、100%グループ内法人間の資産の譲渡取引について、譲渡がなかったものとみなし、グループ外への移転時に譲渡損益を計上することになりました。この改正は22年10月1日以後適用されます。  特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は、平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されました。よって、平成22年4月決算法人より廃止になります。  租税特別措置法関係で、特別償却・特別控除について、廃止・縮減・延長があります。  よく使われる30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例は、平成24年3月31日まで2年間延長されました。  相続税関係では、住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠について拡大されました。 平成21年6月の改正で500万円まで非課税とする制度でしたが、今回の改正で、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,500万円まで非課税、平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は1,000万円まで非課税となります。さらに基礎控除額110万円が加算されます。この制度は、適用要件がありますので、要件に当てはまるか検討する必要があります。 この法律に伴い、住宅取得等資金の贈与に係る相続税精算課税制度の見直しがあり、特別控除(2,500万円)の上乗せ(1,000万円)の特例が平成21年12月31日をもって廃止されました。 相続があった場合の小規模宅地等の減額特例が見直されました。平成22年4月1日以後の相続より適用されます。 その他の改正事項及び詳しいことは、顧問税理士又は税務署にお尋ねください。

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